固定資産税

毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税。いわゆる保有税。新築家屋は取得した年には登記簿にないので翌年から。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に案分して負担する。標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平方メートル以下の土地は評価額が減額される。マイホームの特例もある。

固定資産税(地方税)
 固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。市町村から送付される納税通知書にしたがって、原則として、年4回に分けて納付します。
 税率は、市町村によって異なる税率(次表は標準税率)を定めることができるので、異なる場合があります。詳しくは市町村にご確認ください。

税額

  • 建物
  • 固定資産税評価額× 1.4%

  • 土地
  • 固定資産税評価額× 1.4%

軽減措置

  • 建物
  • 平成20年3月31日までに新築された住宅で、次のすべてにあてはまるものは、120?までの住宅部分に相当する固定資産税の 1/2相当額を3年間分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間分)を減額
    (1)居住部分の床面積が50?以上 240?以下の住宅であること
    (2)店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の1/2以上であること

  • 土地
  • ・ 200?までの部分
    固定資産税評価額× 1/6
    ・ 200?を超える部分
    固定資産税評価額× 1/3

市町村によって異なる場合があるとのことで亀山市では

固定資産税
固定資産(土地など)の所有者に対して課税される普通税
 基準日(1月1日)において、市内に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している方に対して課される税金で、それぞれの評価額に基づく課税標準額の1.4%が税額となります。土地・家屋については3年ごとに評価額の見直しが行われ、原則として第2年度及び第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。毎年、4月に税額の通知を行います。
《土地の評価》
 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。固定資産税の評価上の地目は、原則としてその年の1月1日現在の現況地目により、地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
《家屋の評価》
 市の職員が対象となる家屋を調査し、固定資産税評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築した場合に必要となる建築費です。
《償却資産の評価》
 工場や商店などを経営されている法人や個人の方が、事業のために用いることができる機械、器具、備品等を償却資産といいます。これらは所有状況の申告義務があり、固定資産評価基準に基づき、取得後の償却に応じた減価を勘案して評価します。

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