印紙税

不動産売買契約や借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約などの契約書を作成するときに、取引金額に応じて課税される。作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印することで納税する。いわゆる領収書の印紙も同じ。納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引では2通作ってそれぞれ折半するのが一般的。印紙税を納めなくても契約の効力には何ら影響しないが、納税しないと印紙税法上の罰則がある。

印紙税(国税)
 住宅や土地を購入するときには売買契約書を、住宅を建設するときには工事請負契約書を、公庫や銀行などの金融機関から住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書を作成しますが、これらの契約書を作成する場合は、印紙税を納めなければなりません。契約書1通毎に収入印紙を貼り、ハンコなどで消印することによって、印紙税を納めたことになります。詳しくは税務署にご確認ください。

不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

また、「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置」というのが平成9年4月1日から平成19年3月31日までの期限付きである。

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1.土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2.建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置

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