登録免許税

所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがある。各税率は別表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請する時に支払うが、手続は司法書士に代行してもらうのが一般的。


「住宅に係る登録免許税の軽減措置」という特例があり、新築住宅の場合は、
「所有権保存登記時の軽減」で一定の住宅を新築または建築後未使用のものを取得した場合は0.15%となる。

登録免許税のあらまし
[平成18年4月1日現在法令等]

 登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

1.納税義務者
 登記や登録等を受ける者
2.税率
 不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。
3.納付
(1)原則
 現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書にはり付けて提出します。
(2)印紙納付
 税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。
(3)事後現金納付
 一定の免許等に係るものについては、免許等を受けた後、1月以内に現金で納付をし、その領収証書を一定の書類にはり付けて提出します。

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