都市計画税

固定資産税と同様に、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。ただ、課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。税率は最大0.3%。ほとんどの市町村はこの制限税率で課税しているが、中には低い税率を適用しているケースもある。住宅用地については固定資産税と同じく評価減がある。建物の軽減は全国的にはないが、東京23区など自治体によって独自の特例を設けていることもある。

都市計画税(地方税)
 都市計画税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、建物や土地の所有者として登録されている人に対して課税されます。納付時期・方法は固定資産税と同じです。
 税率は、次表の制限税率を限度に市町村によって異なる税率を定めることができるので、異なる場合があります。詳しくは市町村にご確認ください。

税額

  • 建物
  • 固定資産税評価額× 0.3%

  • 土地
  • 固定資産税評価額× 0.3%

軽減措置

  • 建物
  • 原則として軽減措置はありません。ただし、市区町村によって異なります。

  • 土地
  • ・ 200?までの部分
    固定資産税評価額×1/3
    ・ 200?を超える部分
    固定資産税評価額×2/3

市町村によって異なる場合があるとのことで亀山市では

都市計画税
都市計画事業・土地区画整理事業に対して使用される目的税
 基準日(1月1日)において、市内の都市計画区域内に土地、家屋を所有している方に対して課される税金です。都市計画税の課税標準額の0.3%が税額となります。毎年、4月に固定資産税と併せて通知します。

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