中間現場検査

「中間現場検査に関する通知書」のコピーが届きました。もちろん合格です。
「中間現場検査」とは、財形住宅融資で融資を受けるための検査の一つで、建設の屋根工事が完了する1週間前までに検査機関等へ必要書類をそろえて申請し、中間現場検査を受けます。雇用能力開発機構が定める技術基準に適合しているか、屋根工事完了の段階で係員が現場に出向き審査をするものです。
設計検査・中間現場検査・竣工現場検査の合計3つの検査を受け、各々で合格(適合証明)をもらわないと融資を受けることが出来ません。中間現場検査は屋根工事が終了した頃に受けます。
設計審査と同じく指定確認検査機関は、「財団法人 三重県建築技術センター」です。
実際には立ち会ったりしていないのでどういう内容の検査をしているのかは不明ですが。。。

財形住宅融資を利用して住宅を新築する場合、その設計が雇用能力開発機構の技術基準に適合する内容のものであることが必要です。(各検査には手数料がかかり、各検査機関により違います。)フラット35を併用する場合や、住宅性能表示制度を利用する場合には、別途必要書類をご提出いただくことにより、設計・現場検査の一部又は全部を省略することができます。

≪設計検査≫
工事を行う建設業者などが検査機関等に申請をし、検査に合格すると工事に着手することができます。工事着工の1ヶ月前までに財形住宅融資の申込をしていただく必要があります。
※合格前に着工されますと、融資が受けられなくなりますのでご注意ください。

≪中間現場検査≫
建設の屋根工事が完了する1週間前までに検査機関等へ必要書類をそろえて申請し、中間現場検査を受けます。雇用能力開発機構が定める技術基準に適合しているか、屋根工事完了の段階で係員が現場に出向き審査をするものです。

≪竣工現場検査≫
建物竣工時に、検査機関等へ必要書類をそろえて申請し、竣工現場検査を受けます。雇用能力開発機構が定める技術基準に適合しているか係員が現場に出向き審査をするものです。建築確認を受けている建物は、完了検査以降に検査を受けてください。

それぞれの検査合格後に通知書・適合証明書の交付を受け、必要書類をご提出いただきます。
上記検査の申請書類はこちら(民間検査機関フラット35連絡協議会のホームページへリンクします。)

検査機関の検索はこちら(住宅金融支援機構のホームページへリンクします。)

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