品確法 (住宅の品質確保の促進等に関する法律)

品確法住宅の品質確保の促進等に関する法律)について調べた。

品確法とは、
住宅の品質確保の促進等に関する法律」のこと。「住宅品質確保促進法」ともいう。
住宅のクオリティを高め、ユーザーの利益を保護し、トラブルを円滑に解決することを目的に制定された。この法律の柱は次の3つ。

  • 消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度の創設。
  • 裁判に至る前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備。
  • 新築の基本構造部分の10年保証を義務づけた瑕疵担保責任の充実。
新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例

  • 新築住宅の取得契約(請負/売買 平成12年4月1日以降の契約)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。
  • 新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任が特約を結べば20年まで伸長可能になります。

住宅性能表示制度の創設
住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。

  • 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
  • 住宅の性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
  • 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
  • ※ 住宅性能表示のための共通ルールとして、建設大臣が日本住宅性能表示基準(表示すべき事項、表示の方法を内容とする基準)等を定めます。
    ※ 住宅性能表示は任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります(この場合一定の費用がかかります)。指定住宅性能評価機関は、申請者の求めに応じて住宅性能評価を行い、住宅性能評価書を交付することができます。
    ※ 指定住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準等に従って評価しますが、標準設計書等については、住宅の性能評価を効率化するための措置を講じます。

  • 性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
  • ※指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅に関する紛争処理の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めることとしています。
    (例)床に○/1000以上の傾斜が生じている場合には構造耐力上主要な部分に瑕疵がある可能性が高いなど。

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