建築確認申請

建築現場レポート


姉歯事件の関係で改正建築基準法が平成19年6月20日施行された。それによって建築確認申請が以前に比べて煩雑になり、お盆明け着工予定だったわが家もまだ申請が下りてこないため予定よりだいぶ遅れている。
地鎮祭が終わってからそのまま放置されており草が生えてきた。



工事用の電気の仮設電柱が設置されているのみ。

建築確認申請

建築確認申請とは、建物を建築する場合に、その計画が建築基準法等に適合するものかどうか、建築主事の確認を受けるための申請をすること。

建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、100平方メートルを超える用途変更の場合は、建築主はあらかじめ、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェクを受けるため申請し、その確認を受けなければならない。申請書を提出するのは、都道府県または市区町村の建築主事のほか、民間機関である指定確認検査機関。申請書類としては、建築確認申請書のほか、建築計画概要書および設計図を正・副2通そろえて提出する。申請書が提出されると、市区町村の建築課や都市計画課などで審査し、適格であれば確認通知として副本が申請者に戻される。この時点ではじめて工事に着手してよいことになる。この副本は、建物の着工や保存登記あるいは増築などを行うときに必要となるので、保存しておかなければならない。

[追記] 8月27日に建築確認申請がおりました。「建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証」が建築確認申請の合格証の写しを三重県住宅生協からいただきました。指定確認検査機関は、「財団法人 三重県建築技術センター」でした。

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